■消防用設備等点検済表示制度とは | ||
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消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに「点検済票(ラベル)」を貼付することにより、 点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。 「点検済票」は、都道府県の消防設備協会に登録した表示登録事業者に交付されますが、東京都においては、公益財団法人東京防災救急協会が設置する 「消防用設備等点検済表示管理委員会」の調査によって一定の要件を満たしていると認められた点検事業者を、表示登録事業者として認定し交付しています。 1.目的 ・適正な点検の確保 2.表示登録事業者 ・点検業務を継続的に行う経済的基盤を保有 3.点検済票の交付 ・一定の要件を満たしている点検事業者を、表示登録事業者として登録し、「点検済票」を交付 4.点検済票の貼付 ・「点検済票」は、消防用設備等の点検が適正に行われた証として消防用設備等に貼付 |
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■点検済票(ラベル)の種類【点検事業者用】 | ||
安心のしるし、それが「点検済票」です。
表示登録に関する資料は、各項目からダウンロードできます。用途に合わせてご利用下さい。
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■すでに登録済みの方へ(資料のダウンロード) |
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1.点検済票の交付について知りたい 2.点検済票を交付してほしい 3.登録内容を変更したい 4.登録事業者証を再交付してほしい 5.点検済票の使用報告 6.登録更新したい |
■新規登録をご希望の方へ(資料のダウンロード) |
1.新規登録について知りたい 2.新規登録したい |
表示登録事業者に関するお問い合わせは、当協会の講習事業部講習第二課まで
電話番号:03-3556-3702