指定数量の1/5以上の指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(少量危険物タンク)や金属製18リットル缶等の製造者等が確認工場として指定を受け、あるいは継続を希望して行う申請に基づき、製造工場に赴き、製造工程及び製造設備や書類の確認、品質管理体制についての調査を行い、また、指定したタンク、容器の供試品について、申請者が行う性能試験(タンク;水張試験又は水圧試験、容器;落下試験。気密試験、内圧試験及び積み重ね試験)に立ち合って、製造工場の品質管理体制等が有効に機能し、試験確認基準に適合する製品を継続的に製造することができるかの試験確認を実施しています。
試験確認状況(少量危険物タンク)
消防法第14条の3の2に定められている危険物施設の定期点検のうち、地下タンク等及び移動貯蔵タンクの点検の実施を業とする事業者の認定や再認定等に係る審査等を実施します。