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点検済表示制度

消防用設備等の点検・報告義務について

 

 

点検から報告までPDFアイコン



消防用設備等の点検済表示制度とは

消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検が適正に行われ、機能が正常であるものに「点検済票(ラベル)」を貼付することにより、点検実施者の責任を明確にするとともに防火対象物の関係者、利用者などに維持管理が適正に行われていることを知らせるものです。


東京都において「点検済票」は、公益財団法人東京防災救急協会が設置する「消防用設備等点検済表示管理委員会」の調査によって一定の要件を満たしていると認められた点検事業者を、表示登録事業者として認定し交付しています。

各種点検済票

消防用設備等点検事業者様へ